遺言書・相続(遺産分割協議書作成)

弊所では、遺言書を多くの方により身近なものであること、を発信していきたいと考えております。

どうしても、遺言と聞くと暗いイメージをお持ちの方も多いかとも思います。

また「うちは財産がないから」「まだ後々でいい」と思われる方も多いかとも思います。

家族形態が現代は変わり、核家族化や超高齢社会の日本では、以前より遺言というものを活用する必要性は個人個人、増しているのが現状と考えます。

「自分が亡くなったときどうしたいか」「大切なご家族への思い」、これを実現できる法的な方法が遺言制度です。

先にも述べましたが、核家族化や超高齢社会という時代の変化で、法律も改正され、その一つ「配偶者居住権」という権利の新設されたり、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度ができたり、と遺言をする人とその大切なご家族のためにできることも、現代に合わせて法律も対応してきています。

相続登記義務化というのもニュース等でも取り上げられるようになってきました。相続登記が義務になるので、ますます遺言を残すことにより、相続登記手続きがスムーズに行えることにも繋がるとも思います。

ただ、このような遺言制度はインターネット検索や書籍などでお調べになって、ご自身で作るための情報も入手しやすくなってきているとは感じます。ですが、遺言は非常に厳格なルールに則り残す必要があり、ひな形(テンプレート)を、そのまま使ったり、それに自己流にアレンジすることは、常に適切な結果となるかには疑問を感じております。

おひとりおひとり、家族構成、財産、感情、様々なご事情は違うものですし、もし厳格な遺言のルールから外れてしまうと、最悪、遺言書の全部が無効となることもあります。

また、生きている限り、死は誰にも平等に起きることでもあり、その時どうしたいかを、冷静に考え、向き合うことには、早いうちに遺言書を完成させることは非常に意味のあることであり、安心した老後を送る、そのときが訪れた際のご家族のためにも、遺言を残すことにより、前向きになる制度でもあるのです。

遺言は一般的には、自筆証書遺言、公正証書遺言があります。(他にも秘密証書遺言、特別方式の遺言等多数ありますが)

すべて、各遺言書の作成には法律のルールがあり、非常に厳格です。

弊所では、今後ますます遺言書の活用、そして円満な相続・遺産分割協議のためにも日々、法律改正や実務の最新情報を注視しており、多くの方に遺言を明るい気持ちで活用してもらえるよう発信していきたいと考えております。

相続(人がお亡くなりになる)ことには行政書士としてご相談からお受けさせて頂くことが可能な業務も多くございますが、やはり行政書士だけで、ご依頼者様に寄り添ったご対応には限界があるのが実情です。相続では不動産があれば登記は司法書士、相続税等の税金に関しては税理士、仮に相続人間でトラブルが起きれば弁護士等の専門家との連携が必要となります。

ただ相続といいますと、行政書士、司法書士、税理士など、○○士という連携だけでは、またそこには限界があることも実は多いです。大切なご家族がお亡くなりになれば、こころのサポートが必要な場合も考えられます。また、不動産を相続された場合は、不動産の管理や利活用も考える必要も出てきます。

こういったケースも時代の変化により、多くなっている傾向にあり、弊所では士業の連携はもちろん、必要に応じて他業種(不動産屋さん、建築の専門家、解体の専門家、デジタル遺産といわれていることに精通したITの専門家)などと必要に応じて連携をとって対応できる体制を整えております。弊所ではご依頼者様に寄り添い、ご負担も少なくし、そして何より円満、満足いただける対応をさせて頂きます。